パブリックコメントにご協力下さい!
2009年6月1日、環境大臣は「水海山」に廃棄物処分場建設を可能にするための「特例(告示の改正)」を発表し、パブリックコメントをはじめました。
環境省のサイト
「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件の一部を改正する件」
ぜひ皆様の声を環境省に届けて頂きたくお願いします。
ご意見につきましては、会の「想い」をまとめましたので、ご賛同頂けましたら、お名前ご住所を記入の上、6月30日までに発送して下さい。
発送先は、
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局国立公園課
FAX: 03-3595-1716
電子メール: shizen-kouen@env.go.jp
※ (郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、必ず「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における基準の特例を改正する件についての意見」と記載願います。)
・・・・・ご賛同頂けましたら、お名前とご住所を書いて発送して下さいね。・・・・・
『富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件の一部を改正する件』(環境省告示)(案)についての意見
水海山は自然公園法で守られています
八丈島は、ほぼ全域が自然公園法にもとづく富士箱根伊豆国立公園内にあり、水海山は同法
第三種特別地域に指定されている。
自然公園法は環境大臣の許可が必要な事業が列挙されているが、それらの事業にしても、あ
くまでも法目的から外れたものであってはならず、基本的に廃棄物処分場などの建設は想定さ
れていない。
廃棄物処分場は違法
さらに、自然公園法施行規則第11条第20項二号は『廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう)を集積し、又は貯蔵するものでないこと』と明確
に廃棄物処分場の建設を違法としている。
不透明な公共事業
それにもかかわらず、一組は廃棄物最終処分場が自然公園法で違法とされていること等、
住民説明会で一切触れず、そうした規制がかかった現状(最終処分場の建設は違法)のまま、
一組議会で候補地として決定。環境省もこれを認定し循環型交付金の支出を決定。交付金事業
として、測量、調査、基本設計、実施設計となりふり構わず既成事実を積み上げて進めてきた。
また、水海山に処分場が造られることに、島民の約半数が反対の声を上げたが、そうした声も
取り上げずに進めた。国立公園は単に八丈島島民だけのものでなく、全国民が等しくその自然
の景観と美を享受する権利を持っていることを考えれば、一組議会の決定に係らず、環境大臣
がその職分を全うし、国立公園の景観と環境を保護し、子々孫々にいたるまで、この景観と自
然を汚染事業から守るよう強く求めるものである。
ゴミ処理広域化を見直して下さい
国立公園は自然公園法で守られています。しかし特例が告示されることを前提として八丈島
の様に最終処分場の建設が進められれば、自然公園法は形骸化し、全国の自然公園は処分場の
候補地になります。環境を地球規模で考えれば、最終処分場を増やし続けるゴミ処理広域化施
策の見直しこそ急務と考えられます。
公害の無い自然公園を次世代に引き継ぐのは私たちの責任であり、環境大臣はその先頭に立
って自然環境を守らなければなりません。
提出者氏名(必須)
住所(必須)
【ご意見】
この件につきまして「みなさまの想い」がございましたら、ぜひ、お一言添えて下さいね。
・・・・・ここまで・・・・・
また、よろしければ、あなたのホームページやブログでこの問題を紹介して下さい!
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ご協力ありがとうございました。
皆様のおかげで857件のご意見を頂く事ができました。
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「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件の一部を改正する件」
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環境省自然環境局国立公園課
FAX: 03-3595-1716
電子メール: shizen-kouen@env.go.jp
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『富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件の一部を改正する件』(環境省告示)(案)についての意見
水海山は自然公園法で守られています
八丈島は、ほぼ全域が自然公園法にもとづく富士箱根伊豆国立公園内にあり、水海山は同法
第三種特別地域に指定されている。
自然公園法は環境大臣の許可が必要な事業が列挙されているが、それらの事業にしても、あ
くまでも法目的から外れたものであってはならず、基本的に廃棄物処分場などの建設は想定さ
れていない。
廃棄物処分場は違法
さらに、自然公園法施行規則第11条第20項二号は『廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう)を集積し、又は貯蔵するものでないこと』と明確
に廃棄物処分場の建設を違法としている。
不透明な公共事業
それにもかかわらず、一組は廃棄物最終処分場が自然公園法で違法とされていること等、
住民説明会で一切触れず、そうした規制がかかった現状(最終処分場の建設は違法)のまま、
一組議会で候補地として決定。環境省もこれを認定し循環型交付金の支出を決定。交付金事業
として、測量、調査、基本設計、実施設計となりふり構わず既成事実を積み上げて進めてきた。
また、水海山に処分場が造られることに、島民の約半数が反対の声を上げたが、そうした声も
取り上げずに進めた。国立公園は単に八丈島島民だけのものでなく、全国民が等しくその自然
の景観と美を享受する権利を持っていることを考えれば、一組議会の決定に係らず、環境大臣
がその職分を全うし、国立公園の景観と環境を保護し、子々孫々にいたるまで、この景観と自
然を汚染事業から守るよう強く求めるものである。
ゴミ処理広域化を見直して下さい
国立公園は自然公園法で守られています。しかし特例が告示されることを前提として八丈島
の様に最終処分場の建設が進められれば、自然公園法は形骸化し、全国の自然公園は処分場の
候補地になります。環境を地球規模で考えれば、最終処分場を増やし続けるゴミ処理広域化施
策の見直しこそ急務と考えられます。
公害の無い自然公園を次世代に引き継ぐのは私たちの責任であり、環境大臣はその先頭に立
って自然環境を守らなければなりません。
提出者氏名(必須)
住所(必須)
【ご意見】
この件につきまして「みなさまの想い」がございましたら、ぜひ、お一言添えて下さいね。
・・・・・ここまで・・・・・
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